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再処理施設の技術基準に関する規則 第二十五条 (保管廃棄施設)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(保管廃棄施設)

第二十五条

放射性廃棄物を保管廃棄する設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じ得るように設置されたものでなければならない。

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