(保管廃棄施設) 第二十五条 放射性廃棄物を保管廃棄する設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じ得るように設置されたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗