(再処理施設内における溢水による損傷の防止) 第十二条 安全機能を有する施設は、再処理施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗