(予備電源) 第二十三条 使用済燃料貯蔵施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源が設けられていなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗