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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第二十三条 (予備電源)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(予備電源)

第二十三条

使用済燃料貯蔵施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源が設けられていなければならない。

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