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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第二十条 (使用済燃料によって汚染された物による汚染の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(使用済燃料によって汚染された物による汚染の防止)

第二十条

使用済燃料貯蔵施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、使用済燃料によって汚染された物により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、使用済燃料によって汚染された物による汚染を除去しやすいものでなければならない。

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