(計測設備)
第六十三条
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。
- 一熱出力及び炉心における中性子束密度
- 二炉周期
- 三制御棒の位置
- 四一次冷却材に関する次の事項
- イ含有する放射性物質及び不純物の濃度
- ロ原子炉容器の入口及び出口における温度及び流量
- ハ原子炉容器内及び主要な機器内における液位
- イ
- 五二次冷却材に関する次の事項
- イ含有する放射性物質及び不純物の濃度
- ロ一次冷却材の熱を取り出す熱交換器の入口における温度及び流量
- ハ主要な機器内における液位
- イ
- 六原子炉カバーガスに関する次の事項
- イ含有する放射性物質の濃度
- ロ圧力
- イ
2試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し及び対策を講ずるために必要なパラメータを、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視し及び記録することができる設備が設けられていなければならない。