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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第五十五条 (計測設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(計測設備)

第五十五条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。

  1. 熱出力及び炉心における中性子束密度
  2. 炉周期
  3. 制御棒の位置
  4. 一次冷却材に関する次の事項
    1. 含有する放射性物質及び不純物の濃度
    2. 原子炉容器内の入口及び出口における温度、圧力及び流量
  5. 二次冷却材に関する次の事項
    1. 含有する放射性物質及び不純物の濃度
    2. 一次冷却材の熱を取り出す熱交換器の入口及び出口における温度並びに入口における圧力及び流量

2試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータを、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視し及び記録することができる設備が設けられていなければならない。

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