(実施方針の策定の提案の添付書類) 第一条 特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める書類は、法第六条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を記載した書類とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗