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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第六条 (停留場所)

令和二年国土交通省令第九十一号府省令
(停留場所)

第六条

停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上(小型特定車両のみに係る停留場所にあっては、長さは六メートル以上、幅は二・五メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。

2停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があってはならない。

3前条第三項の規定は、停留場所について準用する。

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