(停留場所)
第六条
停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上(小型特定車両のみに係る停留場所にあっては、長さは六メートル以上、幅は二・五メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があってはならない。
3前条第三項の規定は、停留場所について準用する。
停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上(小型特定車両のみに係る停留場所にあっては、長さは六メートル以上、幅は二・五メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があってはならない。
3前条第三項の規定は、停留場所について準用する。