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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第四条 (諸設備の配置)

令和二年国土交通省令第九十一号府省令
(諸設備の配置)

第四条

誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、特定車両の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであってはならない。

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