(この省令の趣旨)
第一条
この省令は、特定車両停留施設を新設し、又は改築する場合における特定車両停留施設の構造及び設備の一般的技術的基準を定めるものとする。
この省令は、特定車両停留施設を新設し、又は改築する場合における特定車両停留施設の構造及び設備の一般的技術的基準を定めるものとする。
この省令は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。ただし、次条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。