条文くん法令検索 AIに質問する

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第五条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

令和二年総務省・経済産業省令第二号府省令
(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

第五条

主務大臣は、法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 認定の日付
  2. 開発供給計画認定番号
  3. 認定開発供給事業者の名称
  4. 認定開発供給計画の概要

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第五条(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請) 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次 第六条(認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定) →