(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)
第五条
主務大臣は、法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一認定の日付
- 二開発供給計画認定番号
- 三認定開発供給事業者の名称
- 四認定開発供給計画の概要