(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第九条
経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項に規定する不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合にあっては、当該譲渡取引を指定することができる。
経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項に規定する不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合にあっては、当該譲渡取引を指定することができる。