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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十三条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

令和二年経済産業省令第七十八号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十三条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、建物とする。

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