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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令 第一条 (用語)

令和二年経済産業省令第五十二号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令 目次 第二条(特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印の有効期間の特例) →