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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第五十七条 (雑則)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(雑則)

第五十七条

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に必要な事項は、主務大臣が定める。

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