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漁業法施行規則 第四十三条 (委員の任命)
令和二年農林水産省令第四十七号
府省令
(委員の任命)
第四十三条
法
第百三十八条第五項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
漁業の種類
二
操業区域
三
住所又は事業場を有する地区
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この条文が参照している条文
漁業法 第138条
← 第四十二条(特定水産動植物の採捕の禁止に関する適用除外)
漁業法施行規則 目次
第四十四条(委員の推薦の求め及び募集の方法等) →