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漁業法施行規則 第四十三条 (委員の任命)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(委員の任命)

第四十三条

第百三十八条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 漁業の種類
  2. 操業区域
  3. 住所又は事業場を有する地区

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