(海区漁場計画等を作成したときの公表事項) 第二十四条 法第六十四条第六項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第六十四条第四項の規定により聴いた海区漁業調整委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果二漁場図三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗