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漁業法施行規則 第二十二条 (都道府県知事による意見の聴取)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(都道府県知事による意見の聴取)

第二十二条

都道府県知事は、法第六十四条第一項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2第六十四条第一項の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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