(漁獲量等の公表)
第二十条
法第三十一条の農林水産省令で定める事項は、大臣管理区分又は知事管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量に対する当該管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量の割合とする。
2法第三十一条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第三十一条の農林水産省令で定める事項は、大臣管理区分又は知事管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量に対する当該管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量の割合とする。
2法第三十一条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。