(漁獲割当割合の削減)
第十八条
法第二十九条第一項の規定による漁獲割当割合を減ずる処分は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める基準に基づき行うものとする。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により漁獲割当割合を減ずる処分をしたときは、遅滞なく、その内容を当該漁獲割当割合設定者に通知するものとする。
法第二十九条第一項の規定による漁獲割当割合を減ずる処分は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める基準に基づき行うものとする。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により漁獲割当割合を減ずる処分をしたときは、遅滞なく、その内容を当該漁獲割当割合設定者に通知するものとする。