条文くん法令検索 AIに質問する

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第七条 (報告等)

令和二年厚生労働省令第百二十五号府省令
(報告等)

第七条

第五条第二項において準用する雇用保険法第七十六条第一項の規定による命令は、文書によって行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則第七条(報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(法第五条第一項の厚生労働省令で定める者) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 目次 第八条(立入検査のための証明書) →