(読替え後の労働基準法第三十二条の四第一項第五号の文部科学省令で定める事項) 第二条 読替え後の労働基準法第三十二条の四第一項の条例において定める同項第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一読替え後の労働基準法第三十二条の四において規定する期間の起算日二対象期間を定めることができる期間の範囲 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗