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雇用安定資金事務取扱規則 第三条 (資金受払簿)

令和二年財務省令第三十三号府省令
(資金受払簿)

第三条

厚生労働大臣は、別紙書式の雇用安定資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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