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育児休業給付資金事務取扱規則 第三条 (資金受払簿)
令和二年財務省令第三十二号
府省令
(資金受払簿)
第三条
厚生労働大臣は、
別紙書式
の育児休業給付資金受払簿を備え、
前条
に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
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