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総務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第二条 (無人航空機応用関係電波技術)

令和二年総務省令第八十三号府省令
(無人航空機応用関係電波技術)

第二条

法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。

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