(無人航空機応用関係電波技術) 第二条 法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗