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子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 第三条 (各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法)

令和二年総務省令第十号府省令
(各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法)

第三条

法附則第十五条第三項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。

  1. 当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの第二項第一号の算式中(A+B+C+D)/4の合算額
  2. 法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
  3. 当該都道府県の区域内の市町村ごとの第二項第三号の算式によって算定した額の合算額

2法附則第十五条第三項の規定により各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。

  1. 法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める教育・保育給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式により算定した額
  2. 法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
  3. 法附則第十五条第三項第二号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額

3法附則第十五条第三項の場合において、各都道府県及び各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について第一項及び第二項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を第一項及び第二項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

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