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子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 第一条 (子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出)

令和二年総務省令第十号府省令
(子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出)

第一条

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の子ども・子育て支援法(以下「法」という。)附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

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