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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 第六条 (中小企業者の範囲)

令和二年政令第二百五十六号政令
(中小企業者の範囲)

第六条

第二十五条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2第二十五条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  2. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  3. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  4. 森林組合及び森林組合連合会
  5. 商工組合及び商工組合連合会
  6. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  7. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
  8. 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
  9. 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
  10. 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二十五条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者であるもの

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