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トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令
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トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)
令和二年政令第二百八号
政令
(税率)
第二条
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、三十七・二パーセントとする。
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