農林水産物・食品輸出本部(次条において「本部」という。)の庶務は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課において処理する。
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この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。