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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第一条 (本部の庶務)

令和二年政令第七十三号政令
(本部の庶務)

第一条

農林水産物・食品輸出本部(次条において「本部」という。)の庶務は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

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