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死因究明等推進本部令 第五条 (本部の運営)

令和二年政令第七十二号政令
(本部の運営)

第五条

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本部長が本部に諮って定める。

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