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労働者協同組合法 第九十八条 (登記)

令和二年法律第七十八号法律
(登記)

第九十八条

連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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