(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第四十六条
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- 一理事次に掲げる行為
- イ第五十一条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- ロ虚偽の登記
- ハ虚偽の公告
- イ
- 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録