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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第五条 (登録の実施)

令和二年法律第六十号法律
(登録の実施)

第五条

国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を賃貸住宅管理業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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