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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第六条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の受給権の保護)

令和二年法律第五十四号法律
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の受給権の保護)

第六条

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び前条第一項の給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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