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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第四条 (地方公共団体の責務)
令和二年法律第五十三号
法律
(地方公共団体の責務)
第四条
地方公共団体は、国の施策に準じて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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