(連絡及び協力) 第三十条 総務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、聴覚障害者等の福祉の増進に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗