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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第三十条 (連絡及び協力)

令和二年法律第五十三号法律
(連絡及び協力)

第三十条

総務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、聴覚障害者等の福祉の増進に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

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