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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第百二十五条 (政令への委任)

令和二年法律第三十八号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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