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家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第九条 (損害計算のための鑑定)

令和二年法律第二十二号法律
(損害計算のための鑑定)

第九条

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

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