(具体的態様の明示義務)
第七条
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する家畜遺伝資源生産事業者が侵害の行為を組成したものとして主張する家畜等の具体的態様を相手方が否認するときは、当該相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、当該相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する家畜遺伝資源生産事業者が侵害の行為を組成したものとして主張する家畜等の具体的態様を相手方が否認するときは、当該相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、当該相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。