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家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第十七条 (適用除外)

令和二年法律第二十二号法律
(適用除外)

第十七条

前二節及び次章の規定は、前条の規定により同条に規定する権利が消滅した後に家畜を家畜等の生産の用に供する行為により生じた家畜等を取得し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為については、適用しない。

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