(適用除外) 第十七条 前二節及び次章の規定は、前条の規定により同条に規定する権利が消滅した後に家畜を家畜等の生産の用に供する行為により生じた家畜等を取得し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗