(信用回復の措置)
第十五条
不正競争を行って家畜遺伝資源生産事業者の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、当該家畜遺伝資源生産事業者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、当該家畜遺伝資源生産事業者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
不正競争を行って家畜遺伝資源生産事業者の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、当該家畜遺伝資源生産事業者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、当該家畜遺伝資源生産事業者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。