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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第六条 (登録証の交付)

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(登録証の交付)

第六条

主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。

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