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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令
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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第六条 (登録証の交付)
令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
府省令
(登録証の交付)
第六条
主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法
第四十一条第二項各号
に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
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