条文くん法令検索 AIに質問する

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第三十三条 (登録証の返納)

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(登録証の返納)

第三十三条

国内登録認証機関は、法第五十二条第一項の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第三十三条(登録証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 目次 第三十四条(帳簿) →