条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十一条 (電磁的方法による承諾)

令和元年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(電磁的方法による承諾)

第十一条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第十一条(電磁的方法による承諾)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(電磁的記録による交付等) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次