(趣旨)
第一条
民間事業者等が、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二十五号)の施行の日から施行する。