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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第八条 (事業承継の届出)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(事業承継の届出)

第八条

第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。

2前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

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