第十七条
国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。
国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。