(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定) 第五条 第一条から前条までの規定は、法第十七条の五十一第六項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗