(出頭期日等の変更の申出) 第六条 法第六十二条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。一申出を行う者の氏名又は名称及び住所二事件に係る船舶の名称三逮捕等の年月日四違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日五前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物六その他必要な事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗